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特別居住退職者ビザ(SRRビザ)について

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS, 頻繁になされる質問

Q. プログラムの申請はどうやるのですか

 

A. 必要書類を添え、下記へ申請してください。

 

PHILIPINE RETIREMENT AUTHORITY

29/F Citibank Tower, 8741 Paseo de Roxas, Makati City,   1207, Philippines

電話番号 02 848-1412 to 1416

FAX番号  02-848-1411 

 

 

Q.      どこで申請料を支払うのですか。

 

A.       申請時、PRA事務所にて米ドルの現金で支払か、下記へ送金ください。

 

LAND BANK OF THE PHILIPPINES

For the account of: (申請者のお名前)

FCDU Account No. 2204-0086-82

Buendia Branch

#319 Sen. Gil J. Puyat Avenue, Makati City, Philippines

               

 

Q.    SRRVメンバーの特典は何ですか。

 

A.     SRRVメンバーは下記の特典が与えられます。

・永住権と数次入国の特権

・免税で、7000米ドルの家具、電気製品、身の回り品の持ち込み

・出国許可と入国許可の手続きの免除

・旅行税の免除。ただし、最後のフィリピンに入国した日から1年以上滞在していないこと

・定期預金をコンドミニアム、タウンハウス、長期借地、会社設立等が可能

・定期預金をペソ定期預金に転換が可能。その場合、利子に源泉徴集税がかかる

・年金あるいは恩給は無税

・ドル定期預金や投資金及び投資によって得た利益の本国送金が可能

・特別留学許可証の免除

・労働許可証(AEP)取得により就労が可能

 

 

Q. SRRVメンバーの義務はなんですか

 

A. SRRVメンバーは下記の義務があります。

・申請時に申告した名前、住所等に変更があった場合、変更から30日以内に文書で通知する事

     SRRVをキャンセルする場合は30日前に通知する事

     定期預金を投資に転換した場合、転換した金額の0.5%に相当するペソを管理料として毎年、転換日に支払う事。なお、2001916日以降にSRRVを取得したものは1%を支払う事。既存に投資によりビザを取得した場合は初年度のみ1.5%の管理料を支払うこと。

     就労する場合はDOLE(労働局)からAEP(就労許可証)を取得する事。

     その他PRAの規則に従うこと。

 

 

Q.      定期預金はPRA指定の銀行に分割して預金することはできますか。

 

A.       できます。一行あたりの最低預金額は1万ドルです。

 

 

Q.      定期預金は、6ヶ月後コンドミニアム等の投資に転換しなければならないのですか。それとも定期預金のまま銀行に預けておいて良いのですか。

 

A.       退職者は定期預金を6ヶ月後、PRAが承認する投資に転換するか、あるいはPRA指定の銀行にドルまたはペソで継続して預金するか、自由に選択することができます。

 

 

Q.      管理調査料(Visitorial Fee)とは何ですか。

 

A.       これは退職者が定期預金を投資に転換された後、PRAが実施するサービスに対する手数料で、投資額の0.5%です。また、これは2001916日以降SRRVを取得した退職者に対しては1%に変更されています。

 

 

Q.      退職者がフィリピンでビジネスを開始したり、就労する事は可能ですか。

 

A.       可能です。フィリピンの憲法や法律あるいは外国投資法1991(RA7042)に違反していない限り、ビジネスを始めることができます。ただし、DOLE(労働局)からAEP(就労許可証)を取得する必要があります。

 

 

Q. SRRVを保持する外国人は土地を購入する事は可能ですか。

 

A. いいえ、できません。フィリピン国憲法では外国人が土地を購入する事を禁止しています。ただし、フィリピンの投資政策によると、外国人はSEC (Securities and Exchange Commission)に登録した会社に投資することが可能で(ただし、所定の株式比率以下)、その会社が土地を購入する事が可能です。また、外国人でも遺産を相続する場合は土地の保有が可能です。

 

 

Q. ビジネスや商取引やビジネスに従事する非居住者に課税されますか。

 

A. フィリピンで商取引やビジネスに従事する非居住者は、居住フィリピン人あるいは外国人と同様、フィリピン国内で得た収入に対して課税されます。

 

 

Q. 退職者はフィリピン国籍を得る事ができますか。

 

A. できます。帰化の主要な条件は連続して10年間フィリピンに居住する事です。下記の条件を満たす場合は、5年に短縮されます。

1.       フィリピン政府、県、市あるいは町、あるいはその他の政府関係の事務所に勤めていた場合

2.       フィリピンに有益な新規事業を紹介した場合

3.       フィリピーノと結婚した場合

4.       少なくとも教師としてフィリピンに2年間居住した場合

5.       フィリピンで生まれた場合

註:元フィリピン人に対しては国籍回復法2003による

 

 

Q. SRRVのキャンセルはどうするのですか

 

A. 退職者がSRRVをキャンセルしたい場合、退会面談書、SRRVのスタンプが押されたパスポート原本、SRRV IDカードを添えて申請してください。また、SRRVの保持期間が3年以内の場合には、無税で輸入した物品の税金を払わなければなりません。その他、未納金がある場合、それらを支払う必要があります。


ビザ取得要件

すべての必要書類等はPRAの事務所に提出されなければなりません。

PHILIPINE RETIREMENT AUTHORITY

29/F Citibank Tower, 8741 Paseo de Roxas, Makati City,  

1207, Philippines

 

申請者本人

 

1.      PRA退職者プログラムの申請用紙ダウンロード1 裏面ダウンロード

 

2.      入国スタンプの押されたパスポート原本

    すでに観光ビザ以外の長期ビザをおもちの場合は、申請前に観光ビザに切り替えておく必要が
    あります

 

3.      健康診断書

    フィリピンで免許を持つ医師が発行したもの、あるいは母国で受診し、英訳した上でフィリピン
    大使館が認証したもの

 

4.       フィリピン国家捜査局(NBI)発行の無犯罪証明書

       あるいは母国の最寄りの警察で発行された無犯罪証明書でフィリピン大使館または領事館
       が正式に認証したもの

 

5.      約1X1及び2X2インチの写真6枚づつ

 

6.      PRA指定銀行にて開設したUS$定期預金の預金証明書(2007年11月28日までは減額

預金額

a. 35歳―49:       US$ 75,000

b. 50歳以上:         US$ 50,000

c. 元フィリピン人:    US$ 1,500(少なくとも35歳以上、同伴者の人数にかかわらず)

d. ADB退職者:         US$ 25,00050歳以上)

                      US$ 50,00050歳未満)

e. 退職外国大使       US$ 1,500(フィリピンに大使として駐在したもの)

f. 退職軍人  及び大使レベル以下の外交官

                       US$ 50,000

g. 3人以上の同伴者     US$ 15,0001名に付き、但し元フィリピン人を除く)

 

註;ADB退職者においては通常の退職者との差額US$ 25,000はフィリピン国内に保有する既存の
不動産等で充当されるものとします。

 

7.      手数料

a. ビザ発行及びサービス料  US$ 1,500

b. IDカード更新料          US$ 10(ただし、初年度は不要

 

 

配偶者

 

1.      PRA退職者プログラムの申請用紙

 

2.      入国スタンプの押されたパスポート原本

   すでに観光ビザ以外の長期ビザをおもちの場合は、申請前に観光ビザに切り替えておく
   必要がありま

 

3.      健康診断書

         フィリピンで免許を持つ医師が発行したもの、あるいは母国で受診し、英訳した上で
       フィリピン大使館が認証したもの

 

4.      フィリピン国家捜査局(NBI)発行の無犯罪証明書

         あるいは最寄りの警察で発行された無犯罪証明書でフィリピン大使館または領事館が
       正式に認証したもの

 

5.      約1X1及び2X2インチの写真6枚づつ

 

6.      結婚証明書

        戸籍謄本に基づき在比日本大使館が発行したもの、あるいは在日フィリピン大使館で認証
された戸籍謄本

 

7.      手数料

a. ビザ発行及びサービス料   US$ 300

b. IDカード更新料           US$ 10(ただし、初年度は不要)

 

扶養家族(21歳未満の子供) 

 

8.      PRA退職者プログラムの申請用紙

 

9.      入国スタンプの押されたパスポート原本

すでに観光ビザ以外の長期ビザをおもちの場合は、申請前に観光ビザに切り替えておく必要があります

 

10. 健康診断書

      フィリピンで免許を持つ医師が発行したもの、あるいは母国で受診し、英訳した上でフィリピン大使館が認証したもの

 

11. フィリピン国家捜査局(NBI)発行の無犯罪証明書

   あるいは最寄りの警察で発行された無犯罪証明書でフィリピン大使館または領事館が正式に認証したもの、ただし18歳以上のお子さんに限り必要

 

12. 約1X1及び2X2インチの写真6枚づつ

 

13. 出生証明書

    戸籍謄本に基づき在比日本大使館が発行したもの、あるいは在日フィリピン大使館で認証された戸籍謄本

 

14. 手数料

a. ビザ発行及びサービス料   US$ 300

b. IDカード更新料           US$ 10(ただし、初年度は不要)

 

:海外で発行された書類は(英語以外の書類はすべて英語に翻訳され)、最寄りのフィリピン大使館あるいは領事館で認証されなければなりません。


フィリピン退職庁(PRA)が提供する特別居住退職者ビザ(SRRビザ)を取得することにより、フィリピンの特別永住ビザプログラムに加入する事ができます。             

SRRビザにより、就労、ビジネス、就学そして好きなだけフィリピンに滞在することができるのです。SRRビザについてもっと知りたい方はここをクリック。

なぜフィリピンなのか

フィリピンはアジアで最も幅広くあるいは唯一英語が流通する国であり、そしてまた、有名なビーチと魅力的な観光スポットで知られています。しかしながら、旅行者にとって、フィリピン訪問により最も印象に残るのが、温かでフレンドリーな人々、我々の文化・ホスピタリティーなのです。どこか、長期あるいは生涯の落着き先を探している人々にとって、フィリピンは質の高い生活を低コストで、時にはとても信じられないような安さで体験できるのです。

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特別居住退職者ビザとは?

特別居住退職者ビザ(SRRV)とは数次入国と無期限の滞在の特権が与えられた、非移住の特別居住ビザです。さらに本ビザの保持者は数々のサービスと様々な特典と恩恵が与えられます。

本ビザにより、7,000ドルまでの家財の無税輸入の他にホテル、リゾート、退職者施設、レストラン等、PRAの提携パートナーより価値のあるサービスの提供を受ける事ができます。

 

退職者ビザはフィリピンに長期滞在あるいは永住を希望される方のために特別に設定されたビザです。これは、数々の特典と恩恵を享受できるライフスタイルビザであり、頻繁に出入国されるビジネスマンの便利なビザ、そして介護等を必要とされるお年寄りのビザでもあるのです。

 

SRRビザは35歳以上のすべての外国人及び元フィリピン国籍を有する方々を対象としています。